2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
この中には、先ほど申し上げましたとおり、経営方針や人事に関する審議、決議事項、こういったものに加えまして、今御指摘のございましたとおり、資金管理実績などの報告事項も経営会議、取締役会に報告されておりますので、それに関する資料が含まれてございまして、その中に、一部でございますけれども、今回問題になりましたドイツ復興金融公庫債の保有について示した記述があるというふうに承知をしております。
この中には、先ほど申し上げましたとおり、経営方針や人事に関する審議、決議事項、こういったものに加えまして、今御指摘のございましたとおり、資金管理実績などの報告事項も経営会議、取締役会に報告されておりますので、それに関する資料が含まれてございまして、その中に、一部でございますけれども、今回問題になりましたドイツ復興金融公庫債の保有について示した記述があるというふうに承知をしております。
経営委員会の決議事項において、業務執行の全ての権限がある会長に対して、特定の内容は指示はできないんですよ。措置を講じろという指示を含めた注意自体が、放送法の三十二条で禁止する干渉、規律づけそのものに当たります。番組への干渉そのものでしょう。お答えください。
したがいまして、仮に外国金融機関がその投資先に対して、国の安全等の観点から重要な事業の存続に影響を及ぼすといったような提案を行おうとするのであれば、これは外国金融機関がその業務として行っている取引ということの範疇、その前提が、類型的に国の安全を損なうおそれがないという前提が成り立たないということになりますので、それは株主総会の決議事項か否かにかかわらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認めることができないので
他方、仮にその外国金融機関がその投資先に対して、国の安全等の観点から重要な事業の存続に影響を及ぼす提案を行おうということであれば、この前提が崩れていることでございますので、それは、株主総会の決議事項か否かにかかわらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認めることはできないわけでありますので、当該金融機関による当該投資は免除制度の対象とならないということで考えてございます。
○田所委員 荒唐無稽な提案、そういうことで事務手続あるいは株主総会の機能が阻害されるということであって、定款変更とつければ株主総会決議事項になるとするのはやはりおかしいだろうというわけであります。 どのような提案があったのか、しかし必ずしも明らかではありません。
まず、同意については、もう委員御承知のように、労働者に対する不利益取扱いの禁止についても労使委員会の決議事項として規定をしているわけでありますから、労働者の不利益取扱いの禁止が決議をされているのにもかかわらず、これに違反するような行為があった場合、これは当然、私どもとしても厳しく指導するということになるわけであります。
なお、衆議院において、特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること等の修正が行われております。
そして、今委員御指摘の点について、同意を撤回した場合には、まず当該労働者には当然制度の適用はされないことになりますが、ただ、その場合の不利益の禁止について、これについても労使委員会の決議事項として規定をしているわけでありますから、労働者の不利益取扱いの禁止が決議されているにもかかわらずこれに違反するような行為があれば、これは、これを基に厳正な監督指導を行っていく、こういうことになるわけであります。
○石橋通宏君 第四十一条の二第一項の決議事項の第六ですよ。そこにいろいろ列挙されていますね。これは、全部やらなくてもいい、どれか一つでも確実に、どれか一つは少なくともやってくださいということなのか、ここには、当該決議で定めるものを使用者が講ずることとしか書いてありません。
総理、本人同意、じゃ、総理、本人同意を使用者がある種不利益取扱いをした、これ決議事項になっていますが、それ決議事項に違反したら使用者罰せられますか。本人同意の撤回手続を入れることが衆議院の方で修正されました。
これ、第六号から第十号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです、できないんです、省令でそんなこと定められないんです、委任されていませんから。 ということは、例えば、この中に大変重要なものが入っていますね。第九号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正第七号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても高プロの適用除外にはならないんです。
ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続を定めなければならないこととされておりますので、定めなければ高度プロフェッショナルは導入できないこととなりますので、一旦そのような募集に応じて入社し、入社後に撤回することも自由でございます。
我々が問題視しているのは、じゃ、今の年収要件もそうですが、決議事項に違反した場合の法的効果がどうなるのか。決議の要件さえ満たせば、これ届出制ですから、労基署は受け取るわけです。一々チェックしません。できません。無理です。運用始まった、そうしたら、実際は決議に違反していた。だから、大切なのは、じゃ、そのときに法的な効果がどうなるのかということが大事なんです。 まず、法制局、端的にお伺いします。
さらに、本人同意につきましては記録を保存していただく、これを労使の決議事項として省令で定めますので、労働基準監督署で監督指導した際には、この本人同意が書面でなされているかどうかも確実に確認してまいりたいと思います。
そして、衆議院の修正で、高度プロフェッショナル制度の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続ということになっているわけであります。 今般の法案において、対象労働者の適正な労働条件を確保するため、労使委員会の決議事項に関する指針を策定することにしておりまして、御指摘の同意を撤回した場合における不利益取扱いの禁止は、この指針に位置付けて明確化する予定であります。
○国務大臣(加藤勝信君) はっきり申し上げているつもりではありますが、健康管理時間の把握や健康確保措置については、労使委員会の決議事項となっております。 労使委員会の委員が決議に当たって適合させる責務を負う、これは指針、これは私どもが指針を定めます。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、最終的には、もう何回も恐縮ですけれども、労政審の議論ではありますが、私どもとしては、決議事項を定める省令において記載する方向で検討はさせていただきたいと思いますが、ただ、あくまでもこれ労政審で決めるという仕組みになっていることを御理解いただきたい。 それから、先ほど委員がお話がありました、一年ごとということを原則に考えたいということは先ほど申し上げました。
具体的には、まず届出の段階で決議事項に不備があった場合、これは当然受け付けるわけにはまいりません。そして、再度、労使委員会で決議をし、届け出るということの指導をしていく必要があります。 また、決議事項は法定の要件を満たしてはいますけれども、それとは異なる運用がなされた場合、それについても、その対象者、労働者については当然制度の適用は認められないということになります。
かせることとする業務の範囲、対象労働者の範囲、健康管理時間を把握する措置、それから年百四日かつ四週当たり四日以上の休日を与えること、それから選択的な健康管理措置として勤務間インターバル等の措置、そういった健康確保措置、それから健康管理時間の状況に応じて省令で定める健康確保措置、それから同意の撤回に関する手続、苦情の処理に関する措置、同意をしなかった対象労働者の不利益取扱いの禁止、こういったことが決議事項
加えて、この決議事項については、対象となる方の適正な労働条件の確保を図るために、指針、これは大臣告示で定めさせていただきますが、それを定めることになっており、労使はこの決議事項がこの指針に適合したものになるようにしなければならない。
その上で、今後、この対象労働者の適正な労働条件を確保するために労使委員会の決議事項に関する指針を策定することとしておりますので、御指摘の同意の撤回によって不利益に取り扱われるようなことがあってはならないことということにつきましては、指針に明確化する方向で検討していきたいというふうに思います。
健康確保措置については決議事項になっているところ、具体例につきましては指針に明記するとともに、御指摘のような方法も含めまして、健康確保措置がきちっと講じられるよう労使に周知するよう、方法をしっかり検討してまいりたいと考えております。
その上で、今後、対象労働者の適正な労働条件を確保するため、労使委員会の決議事項に関する指針を策定することとしており、御指摘の同意の撤回によって不利益に取り扱われないことを指針に明確化する方向で検討してまいります。 高度プロフェッショナル制度の趣旨に反する過大な業務命令についてお尋ねがありました。
そこで、我が党は、修正を強く要求し、最終的には、労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする内容を盛り込むことができました。 また、中小企業対策においては、さまざまな職種があり、就業形態が多様であることを考慮して、中小企業にとって雇用対策法の実施に無理が生じない仕組みが必要であると考え、政府に強く要求しました。
翌二十三日には、自由民主党、公明党及び日本維新の会の三会派より、本案に対し、高度プロフェッショナル制度について、対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、本案及び修正案を議題とし、安倍内閣総理大臣に対する質疑を行いました。
政府が改正後の法律の規定について検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて労働者の職業生活の充実を図ることを明記することのほか、高プロについて、本人同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること、事業主が他の事業主との取引を行う場合に配慮をするように努めなければならないこととして、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないことを明文化しております。
今回私どもが御提案をしております修正案では、高度プロフェッショナル制度の労使委員会の決議事項に、同意の撤回に関する手続を法定するということにしております。これによりまして、半数以上の労働者で構成する労使委員会の五分の四以上の多数による議決で同意の撤回に関する手続を定めなければ、高度プロフェッショナル制度は導入できないということになります。
本修正案は、自由民主党、公明党、日本維新の会及び希望の党の四会派による協議の結果、合意に達したものであり、修正の要旨は、第一に、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること。
そして、その場合の手続につきましては、今御指摘がありました省令という話もありましたが、今のところは、労使委員会の決議事項に関する指針、これは大臣告示を策定することとしており、その指針に位置づけるということも考えておりましたが、今の御指摘も踏まえて、今後さまざま、具体的に検討をしていきたいというふうに考えております。
第三に、専門業務型裁量労働制の対象労働者への事前通知の法定化、企画業務型裁量労働制における対象労働者の要件の厳格化、同意手続の適正化、同意の撤回の法定化、企画業務型裁量労働制に係る決議事項の違反等に対して制度の利用を一定期間中止させる制度の導入等を行うこととしております。
さらに、法案では、対象労働者の適正な労働条件を確保するための労使委員会の決議事項に関する指針を、大臣告示を策定することにしておりまして、例えば、対象労働者の同意に関する詳細などをこの指針に定めることにします。